■ 何に基づき改正するか書かれています ■
概要的な話です。
まず、今回見てゆく部分を以下にコピペします。
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内閣は、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第六条第九項及び第十八条の二第二項の規定に基き、この政令を制定する。
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ここに書かれている、狂犬病予防法の第六条第九項は以前第六項だったもの、第十八条の二第二項はこの年の法改正で新規に制定されたものです。
その中に「政令の定める」の文言があり、それをこの狂犬病予防法施行令(政令)で定めることになります。
改正後の狂犬病予防法の各条は以下のページをご覧ください。
昭和29年改正後の狂犬病予防法第六条
この中の第九項が昭和29年の改正前は第六項でした
昭和29年改正にて加えられた狂犬病予防法第十八条の二
狂犬病予防法の第六条第六項が第九項になったので、それに関する書換えと、今回加えられた狂犬病予防法第十八条の二に書かれた「政令の定める」と書かれた箇所に付いて、狂犬病予防法施行令が改正されます。
具体的な内容は次ページ以降で説明します。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2024.8.282024.8.28
2024.8.28 公開
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