■ (薬殺する旨の周知)第七条 ■
前条(第六条)同様、昭和29年の狂犬病予防法改正の内、第十八条の二(けい留されていない犬の薬殺)が追加され、その中に「薬殺(中略)の方法は、政令で定める」とある。
その定めがこの条文
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(薬殺する旨の周知)
第七条 法第十八条の二の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬品の種類並びに毒えさの状態につき、少くとも左の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 薬殺を行う区域内及びその近傍に居住する登録した犬の所有者に対して文書で通知すること。
二 薬殺を行う区域内及びその近傍で公衆の見易い場所に掲示すること。
三 日刊新聞又は放送によつて公示すること。
2 前項第一号の通知は、薬殺開始の日の三日前までに、同項第二号の掲示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺終了の日まで、同項第三号の公示は、薬殺開始の日の三日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行わなければならない。
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引用元
狂犬病予防法施行令の一部を改正する政令・御署名原本・昭和二十九年・政令第一六六号
少々ややこしいですが、難しいことはないと思います。
周知する項目
区域、期間、時間、薬品の種類、毒えさの状態
周知する方法
一 「区域内」及び「近傍」の登録した犬の所有者には、文書で
二 「区域内」及び「近傍」の見易い場所に掲示
三 日刊新聞または放送にて公示
周知のタイミング(以下の間の「適当な日」)
一 (犬の所有者) 薬殺開始の日の三日前まで
二 (掲示) 薬殺開始の日の三日前から薬殺終了の日まで
三 (新聞や放送) 薬殺開始の日の三日前から薬殺開始の日まで
次は、同じく狂犬病予防法第十八条の二関連、(薬殺する旨の周知)第七条。
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