■ 狂犬病予防法施行令 第五条の改正 その後ろに追加の条文2つ ■


概要的な話です。
まず、今回見てゆく部分を以下にコピペします。

 = =
 第五条中「狂犬病予防法第六条第六項」を「狂犬病予防法(以下「法」という。)第六条九項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)」に、「同法」を「法」に改め、同条の次に次の二条を加える
 = =


   の部分
昭和29年の狂犬病予防法の改正で第六条に三項目加わり今迄第六項だった箇所が第九項なったため。

   の部分
今では一般的な書き方だとおもいます(私は法律の勉強をしたことがないのでよく分かりませんが)。
この改正前は「狂犬病予防法」という単語が第五条中のみでてきたが、改正後は加えられた二条(第六条、第七条)にも出てくるので、この様に書くことにしたのだと思います。

   の部分
私は理解するのにとても時間がかかりました。
改正前の(施行令の)第五条に「(狂犬病予防法)第十四条第一項」は書いてあり、今回の改正後も残っているのですが、「(狂犬病予防法)法第十八条第二項」に付いては書いてありません。この違いを理解するのに時間がかかりました。
分かってしまえば簡単!
下の方に狂犬予防法の第十四条と第十八条を(参考)として書いておきました。
第十四条には抑留はありません。第十八条は狂犬予発生時の特別な抑留。
なので、第十八条は第六条第九項(抑留から処分へ)を準用しますが、第十四条にその必要はない。ただし第十四条でも犬を殺さなければならないケースもあるので、その場合は評価する(第十項を準用する)。

   の部分
説明の必要もないと思いますが、今迄はこの第五条が最後の条文だったのですが、それに二条を加える。




私の能力の範囲で、改正前と改正後の第五条を以下に書いてみます。

■改正前■
 (処分前の評価)
第五条 予防員は、狂犬病予防法第六条第六項の規定によつて犬を処分し、又は同法第十四条第一項の規定によつて犬を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人三人以上にその犬を評価させておかなければならない。

■改正後■
 (処分前の評価)
第五条 予防員は、狂犬病予防法(以下「法」という。)第六条第九項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬を処分し、又は第十四条第一項の規定によつて犬を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人三人以上にその犬を評価させておかなければならない。



(参考)昭和29年改正後の狂犬病予防法、第六条、第十四条、第十八条を書いてみます(間違っているかも)。

= = = 第六条 = = =
第二章 通常措置
(抑留)
第六条 予防員は、第四に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
4 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
5 第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。
6 第二項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。
7 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
8 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
 第七項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後一日以内に所有者がその犬を引き取らないときは予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない
10 前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する



= = = 第十四条 = = =
第三章 狂犬病発生時の措置
(病性鑑定のための措置)
第十四条 予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のための必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬を殺すことができる。
2 前項の場合においては第六条第十項の規定を準用する。



= = = 第十八条 = = =
第三章 狂犬病発生時の措置
(けい留されていない犬の抑留)
第十八条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されいない犬を抑留させることができる。
2 前項の場合には、第六条第二項から第十項までの規定を準用する。





昭和29年の狂犬病予防法施行令正はここまで。
次は施行規則の改正になります。こちらもそれほど量は多くありません。




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2024.8.282024.8.28
2024.8.28 公開
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