・地方自治法の改正に伴い狂犬病予防法の一部が改正(昭和28年8月15日)され、何かと「政令の定め」が加わったので、昭和28年(1953年)狂犬病予防法施行令が制定されます。その関係で 狂犬予防法施行規則の一部が改正されることになりました
改正前の狂犬予防法施行規則はこちら。
ほとんどの内容は、言葉が少々変わっただけですが「第15条を削り」の部分は、内容に変化がありましたので説明しておきます。
昭和28年の狂犬病予防法施行規則の改正全文はこちらのページをご覧ください。
最後の方の冒頭に「第15条を削り」とありますよね。狂犬病予防法施行規則の第十五条の内容は、狂犬病予防法施行令の第五条になったのですが内容が微妙に変わっていました。
以下の並びは公布された順
昭和25年 狂犬病予防法施行規則制定 施行規則第十五条
(処分前の評価)
第十五条 予防員は、法第六条第六項の規定によつて犬を処分する場合又は法第十四条第二項の規定によつて犬を殺す場合は、あらかじめその犬の価格について適当な評価人三人以上に評価させておかなければならない。
昭和28年 狂犬病予防法施行令制定時の 施行令第五条
(処分前の評価)
第五条 予防員は、狂犬病予防法第六条の規定によつて犬を処分し、又は同法第十四条第一項の規定によつて犬を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人三人以上にその犬を評価させておかなければならない。
昭和28年 狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令 の中の記述
第十五条を削り、(以下略)
引用元
昭和25年 狂犬病予防法施行規則制定
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1 , https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2 @ 国立国会図書館デジタルコレクション
昭和28年 狂犬病予防法施行令制定
狂犬病予防法施行令・御署名原本・昭和二十八年・政令第二三六号 @ 国立公文書館 デジタルアーカイブ
昭和28年 狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令
大蔵省印刷局 [編]. 官報 昭和28年(9月)-(10月) 19530900-19531000, 日本マイクロ写真 (製作), 1953. 第8033号 289頁
「その犬の価格について」が削除されています。
初めて第十五条読んだ時、少々驚きました。令和の今と狂犬病がいつ発生してもおかしくない状況の世の中では事情が全く違いますが、犬の価格の評価のみでよいのだろうかと疑問に感じました。
そのことは、昭和25年 狂犬病予防法施行規則 制定時の(処分前の評価)第十五条のページ をご覧ください。
「その犬の価格について」を削除することで、幅広いを評価が可能になったことは個人的にも喜ばしくおもいます。
今のところ、この変更についての議事録を発見できていません。
政令(施行令)で諸々定めた方がいいのでは?、の発言は、以下の議事録で見つけました。次にリンクするファイルの中から「狂犬病」や「第三十九條」でページ内検索をすれば見つかります。
第16回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号 昭和28年7月20日 @ 国会会議録検索システム
(以下、その部分の引用)
第三十九條は、狂犬病予防法の一部改正でございます。第二條に加えますのは、狂犬病——犬ばかりではございませんで、狂犬その他の動物につきまして、狂犬病を予防しようとする場合に、必要な事務手続というものは、法律に直接規定するのが適当であるという改正でございます。第四條は、犬の登録、鑑札の交付に関する事務は、政令で規定することが適当である。第五條、第六條、第十四條中の改正部分は、それぞれ予防注射済票の交付とか狂犬としてつかまりました犬の処分とか、犬の解剖に関する手続でございます。これらはすべて住民との権利義務の関係もございますので、政令でこれらの手続を規定することが適当であるとされておるのでございます。
(引用ここまで)
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
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2025.4.3 引用元を官報検索!からマイクロ写真に変更