※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください
(処分前の評価)
第十五条 予防員は、法第六条第六項の規定によつて犬を処分する場合又は法第十四条第二項の規定によつて犬を殺す場合は、あらかじめその犬の価格について適当な評価人三人以上に評価させておかなければならない。
(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2
「法第六条第六項」と「法第十四条第二項」が分かれば難しいことはありません。
以下に狂犬病予防法の第六条と第十四条全てをコピペしておきます。
簡単に説明すると、通常措置において犬を処分した場合、又は、狂犬病発生時に病性鑑定の措置のために犬を殺した場合、「その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する(法第六条第七項)」と定められています。その補償額の評価だそうです。
タイトルの「処分前の評価」だけを見た令和に生きる私は、処分を行うことが妥当かの評価だと勘違いしました。
狂犬病の撲滅を目指している世の中では処分は行わなければならないことなのでしょう。
再び日本に狂犬病が入ってくらば、同様の感覚の世の中になるのかもしれません。狂犬病が入ってこないことを強く願うばかりです。
狂犬病予防法 昭和二十五年八月二十六日
第二章 通常措置
(抑留)
第六条 予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は前条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
2 予防員は、前項の抑留を行うため、あらかじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
3 前項の捕獲人が犬の捕獲に従事するときは、第三条第二項の規定を準用する。
4 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を抑留した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
5 市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を二日間公示しなければならない。
6 第四項の通知を受け取つた後又は前項の公示期間満了の後三日以内に所有者がその犬を引き取らないときは予防員は、これを処分することができる。
7 前項の場合において、都道府県は、その処分によつて損害を受けた所有者に通常生ずべき損害を補償する。
第三章 狂犬病発生時の措置
(病性鑑定のための措置)
第十四条 予防員は、病性鑑定のための必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬を殺すことができる。
2 前項の場合においては第六条第七項の規定を準用する。
〇次回は「狂犬病の犬の届出事項」。(登録の申請)第三条に列挙されている事項とほぼ同じ。
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