※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください
(捕獲人の証票)
第十三条 法第六条第三項の規定による捕獲人の身分を示す証票は、別記様式第六による。
(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2
これも難しいことはないですね。
実際どのようなものなのか上記リンクから確認してみてください。とても単純に見えます。
「青色地に白地で記した腕章とする。」と書かれています。
このようなもののデザインも法令で決められているのですね。
〇次回は「所有者への通知」。抑留後に飼い主に通知する方法。
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2024.6.052024.6.05
2024.6.11 公開
#狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #1950
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