昭和29年公布・施行の「狂犬病予防法の一部を改正する法律」を読んでいます。
・タイトル的な箇所
ネットで法律を検索したり、書籍で法律を目にする時にタイトル的な箇所。
前回の箇所は、その様なところには出て来ないことがほとんどです。
===========================
法律第八十号
狂犬病予防法の一部を改正する法律
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
===========================
原文は以下
狂犬病予防法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十九年・法律第八〇号
(一行目)
法律第八十号
法律番号といいます。
この辺りのことは、こちらのページを一読ねがいます。
現在、一般的に法律番号の後ろに成立日ですが、こちらには書かれていません。
この法律の成立日はこちらのページに 昭和29年4月22日と書かれています。
「改正法」にも種類があります。
改正法について別ページを設けましたので、ご興味ある方はご覧ください。
(二行目)
(天皇陛下のサインと御璽)
これも定型のものとして法律の原本にはあります。
天皇陛下には苗字はありません。この時は昭和天皇ですから「裕仁」の署名があります。
御璽(ぎょうじ)は天皇陛下の判子のことです。
(三行目)
昭和二十九年 四 月三十 日
公布日。説明の必要はないとおもいます。
(四行目)
内閣総理大臣 吉田 茂
関係する大臣の名前全て書かれている場合もありますが、内閣総理大臣だけのこともあります。
大臣の名前がある場合もありますが、ない場合もあります。
(次回)
この(原文のままの)表示だと、区切りが何処だか分からず読み難いですよね。
次回はこれに区切りを入れて、少しでも読む気になるようにしてみます。
(参考)冒頭の「御璽(ぎょじ)」とは天皇陛下の判子のことです。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #改正 #1954 #昭和29年