既にある法律に修正などを加える場合、これも法律で行います。
新しく出来る法律と区別するために「改正法」と呼びます。

ここではそれらのことを説明します。


新しく成立する法律は「新規制定法」と呼ばれ、既にある法律を改正する法律は「改正法」と呼びます。
「改正法」には「一部改正法」と「全部改正法」があります。
「全部改正法」と似ている方法で「廃止制定」なるものがあります。以前の法律を廃止し、同時に新しい法律を制定するのです。



(まとめると)


新規制定法 : 新しく作られる法律

改正法 : 既にある法律を改正するための法律(二種類ある)
一部改正法 : 多くはこちら。既にある法律のどこをどのように修正するかが書いてある
全部改正法 : 丸ごと書き替える

廃止制定 : 全部改正法に似ていますが、その法律を一度廃止し、同じ目的の法律を作り直す



(似たもの比較)


・「一部改正法」と「全部改正法」

一部改正法は「第〇条の□□□を△△△に改め」など、元の法律の何処をどの様に修正するかが書かれている。
全部改正法は、丸々全部書き替える。

一部改正法は、慣れていないと理解が難しい。とてもややこしい。
そんな改正箇所が多々あると、作るのも大変になるし、読んでもらうのも大変になってしまいます。そのような場合、全部改正法となる。
(参考)
「一部改正」と「全部改正」について @ ほうれいくん(法制執務室)


「全部改正法」と「廃止制定」

「全部改正法」は、今までの制度の基本は残すが、条文には多くの内容に変更があったり、書き方(構造)も変える必要があるような場合、こちらの方式となるようです。
「廃止制定」は、今までの制度とは基本的な考えが違うなど、今までの制度を修正したくらいでは対応できないような場合、こちらになるようです。
法律の資料を読んでいると「継続性」「連続性」があれば「全部改正法」それらが乏しい場合は「廃止制定」となるようです。

見て判断できるように、全部改正の場合は、題名の次に「○○法の全部を改正する」という制定文が付いています
廃止制定の場合は、附則に旧法(以前の法律、名前が同じ場合もある、家畜伝染病予防法もその例の一つ)を廃止することが書かれています
(参考)
「廃止制定」と「全部改正」のページ @ 参議院法制局



もし何か間違った内容を書いていたり、疑問点があったりしたら以下の「こちらから」ページからお知らせいただけると幸いです。

2024.5.12024.5.1
2024.5.1 公開
#法律 #用語 #新規制定法 #改正法 #一部改正法 #全部改正法 #廃止制定