※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください
(注射済票の再交付)
第十二条 犬の所有者は、注射済票を汚損し又は失つたときは、その事由を書き、注射済み証を提示し、且つ、汚損した場合にはその注射済票を添えて保健所所長に申請して再交付を受けなければならない。
2 第五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2
これも難しいことはないですね。
使用に差し支えるくらい汚したり傷つけたり、または、失くしてしまった場合、申請すれば再交付してもらえます。
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2 第五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
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「何のことだろう」と首をひねると思いますが、この狂犬病予防法施行規則の第五条(鑑札の再交付)のことです。このリンクから読んでみてください。
鑑札と同様に、もし失くした鑑札を見つけたら五日以内に手続きをしてください、ということが書かれています。
〇次回は「捕獲人の証票」。捕獲人は抑留する時に捕まえる人。
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2024.6.32024.6.3
2024.6.3 公開
#狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #1950
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