※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください
(鑑札の再交付)
第五条 犬の所有者は、鑑札を汚損し又は失つたときは、その事由を書き、汚損した場合には、その鑑札を添え、三十日以内に犬の所在地の市町村長(東京都の区の存する区域にあつては区長とする。以下同じ。)を経て都道府県知事に再交付を申請しなければならない。
2 前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、失つた鑑札を発見したときは、五日以内に犬の所在地の市町村長を経てこれを都道府県知事に提出しなければならない。
(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2
難しいことはないですよね。
汚損又は失った時は再交付してもらえる。
汚損ならばその鑑札も申請時に持参する。
失った鑑札を発見したら、それを提出する。
〇次回は、「所有者の住所等の変更」、これも難しくないです
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2024.6.32024.6.3
2024.6.3 公開
#狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #1950
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