※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください
厚生省令第五十二号
狂犬病予防法施行規則を次のように定める。
昭和二十五年九月二十二日
厚生大臣 黒川 武雄
狂犬病予防法施行規則
(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2
既に何度も書いていますが、今では考えられないようなスピード感のある法運用をしています。
昭和25年8月15日公布施行の狂犬病予防法の附則に以下の内容がある。
= = = = =
2 昭和二十五年における第四条に規定する犬の登録及び第五条に規定する予防注射は、同年九月三十日までにこれを行うように厚生省令をもつて定めなければならない。
= = = = =
九月三十日までに登録や注射行うように定める厚生省令が、この狂犬病予防法施行規則。
この施行規則は上記の通り九月二十二日に公布され、附則で公布の日から施行されるとされている。
まとめると
8月25日狂犬病予防法 ~ 9月22日狂犬病予防法施行規則 ~ 9月30日までに登録と注射を済ませること!
スピード感より無謀と感じる日程です。
当時の厚生大臣 黒川 武雄 についてはこちらのページに少し書きました。
〇次回から条文を読みます
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
#狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #1950