昭和29年公布・施行の「狂犬病予防法の一部を改正する法律」を読んでいます。
・罰則追加
狂犬病予防の第五章罰則は、第二十六条の五万円以下のの罰金、第二十七条の三万円以下の罰金だけでした。そこに今回の「拘留または科料に処する」が加わることになりました。
このことに付いて、すでにこちらのページで説明していますが、改めて説明します。
改正条文は以下。
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第二十七条の次に次の一条を加える。
第二十八条 第十八条第二項において準用する第六条第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
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原文は以下
狂犬病予防法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十九年・法律第八〇号
■何が対象になるのか?
まず第十八条。
「狂犬病予防法 第三章狂犬病発生時の措置 (けい留されていない犬の抑留)第十八条」を書いておきます。
元は以下のものを私が手打ちし、今回の改正を反映させたものなので間違っているかもしれません。
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
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(けい留されていない犬の抑留)
第十八条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されいない犬を抑留させることができる。
2 前項の場合には、第六条第二項から第七項までの規定を準用する。
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第六条は、今回の改正で多々変更点がありますので、改正後の条文としてこちらを見て下さい。
第四項は「何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。」
以上のことから簡単に説明すると
・ 狂犬病発生時にけい留の命令がでれば、けい留されていない犬は捕獲され抑留されることになる。
・ 捕獲時に犬が私有地等に入った場合、予防員はそこに立ち入ることが出来るが、これを拒んだ場合、今回の対象
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■「拘留」と「科料」
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冒頭に書きましたが既にこちらで説明していますが、そちらのページではリンクの紹介だけなので、こちらでは私の言葉で簡単に書いておきます。
以下の説明は、上記ページ記載のリンク先ページを参考に書かせていただきました。
リンク先ページにもありますが、拘留も科料も刑罰であり前科になります。
ちなみに、「犬の登録しない、鑑札を犬に着けない」「犬に予防注射を受けさせない、注射済票を着けない」は、第二十七条の三万円の罰金になります。
・ 拘留
拘留とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設において身柄を拘束し自由を奪う刑罰です(刑法16条)。
刑罰なので前科になります。
逮捕後に取り調べを受けるために身柄拘束される「勾留」とは違います。こちらは被疑者の段階であり、判決による刑罰ではありません(勾留だけでは前科になりません)。
・ 科料
科料とは、刑罰の一種で、「1000円以上1万円未満」の金銭納付を命じられることをいいます(刑法第17条)。
一万円以上が罰金となります。
こちらも刑罰なので前科になります。
地方自治体の条例で定められている「過料」とは違います。過料は前科になりません。
(次回)
やっと次の附則で終わりです。この改正時の附則はややこしいことは書かれていません。
その後、大臣署名があります。
今回(7月25日)はここまで。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
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