昭和29年公布・施行の「狂犬病予防法の一部を改正する法律」を読んでいます。
・第十四条、第十八条改正(第六条の改正による項番号変更)
第六条の改正による、第六条中の項番号が変わりました。項番号が変わった項目を準用していた条文の修正です。
2つ続けて、第六条の影響による改正なので、一つのページで説明してしまいます。
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第十四条第二項中「第七項」を「第十項」に改める。
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第十八条第二項中「第七項」を「第十項」に改める。
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原文は以下
狂犬病予防法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十九年・法律第八〇号
改正の分だけ見ても分からないと思うので、改正前の第十四条および第十八条を書いておきます
太字の第七項が第十項に替わるだけです。
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(病性鑑定のための措置)
第十四条 予防員は、政令の定めるところにより、病性鑑定のための必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬を殺すことができる。
2 前項の場合においては第六条第七項の規定を準用する。
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(けい留されていない犬の抑留)
第十八条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されいない犬を抑留させることができる。
2 前項の場合には、第六条第二項から第七項までの規定を準用する。
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以下(これを私が手入力しました、なので間違っているかも)を元に昭和28年の改正を加筆して作成したものです。
狂犬病予防法・御署名原本・昭和二十五年・法律第二四七号
この改正後の第六条は右記のページ(昭和29年改正(抑留)第六条の改正)の末尾をご覧ください。
処分によって損害を受けた所有者に対する補償について書かれている条文。
(次回)
次回は、令和の時代からするとギョっとする内容ですが、当時としては仕方なかったのだと思います。ただし、その条文は現在も存続しています。
考えたらキリがないので、さらっと流す予定。
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