(前回ダラダラ書いたものを一つずつ見ていきます)
・冒頭の手書き部分、表紙的な箇所
改正内容はここには書いてありません。
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狂犬病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
(天皇陛下のサインと御璽)
昭和二十九年 四 月三十 日
内閣総理大臣 吉田 茂
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原文は以下
狂犬病予防法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十九年・法律第八〇号
(一行目)
狂犬病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
法律の名前と「をここに公布する。」、これは決まり文句。
法律原本の冒頭には書いてあります。
法律の改正は法律により行われ、このように法律を改正する法律を「改正法」といいます。
対して新しく成立する法律は「新規制定法」。
「改正法」にも種類があります。
改正法について別ページを設けましたので、ご興味ある方はご覧ください。
(二行目)
(天皇陛下のサインと御璽)
これも定型のものとして法律の原本にはあります。
天皇陛下には苗字はありません。この時は昭和天皇ですから「裕仁」の署名があります。
御璽(ぎょうじ)は天皇陛下の判子のことです。
(三行目)
昭和二十九年 四 月三十 日
公布日。説明の必要はないとおもいます。
(四行目)
内閣総理大臣 吉田 茂
関係する大臣の名前全て書かれている場合もありますが、内閣総理大臣だけのこともあります。
大臣の名前がある場合もありますが、ない場合もあります。
(次回)
この(原文のままの)表示だと、区切りが何処だか分からず読み難いですよね。
次回はこれに区切りを入れて、少しでも読む気になるようにしてみます。
(参考)冒頭の「御璽(ぎょじ)」とは天皇陛下の判子のことです。
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