(前回ダラダラ書いたものを一つずつ見ていきます)
・冒頭の手書き部分、表紙的な箇所
改正内容はここには書いてありません。

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 狂犬病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。

(天皇陛下のサインと御璽)

 昭和二十九年 四 月三十 日

    内閣総理大臣 吉田  茂
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原文は以下
狂犬病予防法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十九年・法律第八〇号



(一行目)
狂犬病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。


法律の名前と「をここに公布する。」、これは決まり文句。
法律原本の冒頭には書いてあります。

法律の改正は法律により行われ、このように法律を改正する法律を「改正法」といいます。
対して新しく成立する法律は「新規制定法」。
「改正法」にも種類があります。
改正法について別ページを設けましたので、ご興味ある方はご覧ください。

 

(二行目)
(天皇陛下のサインと御璽)


これも定型のものとして法律の原本にはあります。
天皇陛下には苗字はありません。この時は昭和天皇ですから「裕仁」の署名があります。

御璽(ぎょうじ)は天皇陛下の判子のことです。

 

(三行目)
 昭和二十九年 四 月三十 日


公布日。説明の必要はないとおもいます。

 

(四行目)
 内閣総理大臣 吉田  茂


関係する大臣の名前全て書かれている場合もありますが、内閣総理大臣だけのこともあります。
大臣の名前がある場合もありますが、ない場合もあります。




(次回)
この(原文のままの)表示だと、区切りが何処だか分からず読み難いですよね。
次回はこれに区切りを入れて、少しでも読む気になるようにしてみます。


(参考)冒頭の「御璽(ぎょじ)」とは天皇陛下の判子のことです。


もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。

2024.5.12024.5.1
2024.5.1 公開
#法律 #狂犬病 #狂犬病予防法 #改正 #1954 #昭和29年