・区切りを入れて、私が説明を少しだけ加えます
前回は原文を私が出来るだけ原文に近い表示でパンチしたものをアップしましたが、あまりに読み難いので区切りを入れて簡単な説明を入れてみます。少しは読む気になっていただければ嬉しいのですが。
原文は以下になります
狂犬病予防法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十九年・法律第八〇号
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冒頭の手書き部分、表紙的な箇所
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狂犬病予防法の一部を改正する法律をここに公布する。
(御名御璽)
昭和二十九年 四 月三十 日
内閣総理大臣 吉田 茂
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ここから本文的な部分、まずはタイトル。この法律は上記昭和29年4月30日に公布、同日施行(成立日は昭和29年4月22日)
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法律第八十号
狂犬病予防法の一部を改正する法律
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
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目次の修正、第五章の終わりが「第二十七条」から「第二十八条」に変更(第二十八条が追加された)
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目次中「第五章 罰則(第二十六条・第二十七条)」を「第五章 罰則(第二十六条―第二十八条)」に改める。
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「家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)」が昭和26年に廃止制定され、構造が全く変わったためとおもわれる。
現在の第二条はもっと詳細な書き方に変わっている
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第二条第一項中「家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)第一条第一項に掲げる家畜」を「犬、牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひる」に改める。
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何かと話題にあがる「犬の引取り」はここで出てきます。
「第〇条の×」:第〇条と第〇条の×は各々独立した条文
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第五条の次に次の一条を加える。
(犬の引取)
第五条の二 予防員は、犬の所有者からその犬の引取を求められたときは、これを引き取つて処分しなければならない。この場合において、予防員は、その犬を引き取るべき場所を指定することができる。
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第六条の改正(ややこしいです)
「第五条の二」が出来たので、前条ではなく「第五条」に
第六条:元は7項まで、途中に3項(345)入れて全10項に(3~5項つまり元の345→678へ)
元1、元2、新3、新4、新5、元3=新6、元4=新7、元5=新8、元6=新9、元7=新10
元の6項「三日以内」を「一日以内」に、但しやむを得ない時は例外
元の4項「抑留した場所」を「捕獲した場所」に改める
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第六条第一項中「前条」を「第五条」に改め、同条中第七項を第十項とし、第六項中「第四項」を「第七項」に、「三日以内」を「一日以内」に改め、同項に次の但書を加え、同項を第九項とする。
但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
第六条中第五項を第八項とし、第四項中「抑留した場所」を「捕獲した場所」に改め、同項を第七項とし、第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を第六項とし、第二項の次に次の三項を加える。
3 予防員は、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者又はその他の者の土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕獲するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。但し、その場所の看守者又はこれに代るべき者が拒んだときはこの限りでない。
4 何人も、正当な理由がなく、前項の立入を拒んではならない。
5 第三項の規定は、当該追跡中の犬が人又は家畜をかんだ犬である場合を除き、都道府県知事が特に必要と認めて指定した期間及び区域に限り適用する。
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第十条は「公示及びけい留命令等」
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第十条中「その発生地を中心とした半径五キロメートル以内における」を削る。
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該当箇所:「第六条第七項の規定を」→「第六条第十項の規定を」
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第十四条第二項中「第七項」を「第十項」に改める。
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該当箇所:「第六条第二項から第七項」→「第六条第二項から第十項」
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第十八条第二項中「第七項」を「第十項」に改める。
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第十八条は「けい留されていない犬の抑留」ですが、それとは独立した条文
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第十八条の次に次の一条を加える。
(けい留されていない犬の薬殺)
第十八条の二 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第一項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されていない犬を薬殺させることができる。この場合において、都道府県知事は、人又は他の家畜に被害を及ぼさないように、当該区域内及びその近傍の住民に対して、けい留されていない犬を薬殺する旨を周知させなければならない。
2 前項の規定による薬殺及び住民に対する周知の方法は、政令で定める。
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罰則の章に追加
第十八条「けい留されていない犬の抑留」
第二項に「第六条第二項から第七項までの規定を準用する」とある(第六条は通常措置の抑留)
第六条第四項は既に(先に)書換えられているので、立入りの拒否の禁止。
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第二十七条の次に次の一条を加える。
第二十八条 第十八条第二項において準用する第六条第四項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
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公布日、施行日、経過措置など
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附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前に、この法律による改正前の第六条第四項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により所有者に対する通知が行われ、又は同条第五項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の公示期間が満了した犬の処分については、この法律による改正後の第六条第九項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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大臣署名
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厚 生 大 臣 草葉隆圓
農 林 大 臣 保利 茂
内閣総理大臣 吉田 茂
(次回)
今回は、区切りを入れ、簡単な説明をつけてみました。
次回以降、各項目をもう少し詳しく見ていきます。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
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