※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください






附則の後、別記様式第一 ~ 別記様式第六 までの図が記載されています。
お時間あるかたは、下記のリンク先をご覧いただきたい
官報 昭和25年9月22日 金曜日 第7111号 314,315

以下、各様式について簡単な説明と関連する条文を書いておきます。

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別記様式第一(狂犬病予防員の身分を示す証票)

 (予防員の証票)
第二条 法第三条第二項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の身分を示す証票は、別記様式第一による。


別記様式第二(原簿)
別記様式第三(犬の鑑札)

 (原簿及び鑑札の様式)
第四条 法第四条第二項に規定する原簿は、別記様式第二による。
2 法第四条第二項に規定する犬の鑑札は、別記様式第三による。


別記様式第四(注射済証)
別記様式第五(注射済票)

 (注射済票の交付)
第十一条 獣医師が狂犬病の予防注射を行つたときは、その犬の所有者に対して、別記様式第四による注射済証を交付しなければならない。
2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証を保健所長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。
3 注射済票は、別記様式第五による。


別記様式第六(捕獲人の身分を示す証票)(腕章)

 (捕獲人の証票)
第十三条 法第六条第三項の規定による捕獲人の身分を示す証票は、別記様式第六による。
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(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2


 
 

該当資料の情報に「著作権情報」は「pdm」となっているので図をコピペすることも考えましたが、何にしても元情報を確認して欲しいと考えているので、各様式をリンク先から確認してください。

PDM や CC0 に付いては、こちらをご覧ください
デジタルアーカイブにおける望ましい二次利用条件表示の在り方について(2019年版)デジタルアーカイブ戦略懇談会及びデジタルアーカイブ推進に関する検討会首相官邸
5ページに一般的な解釈が書かれています。また4ページに簡単な解説があります。
しかし11ページ以降に専門家のヒアリングを行った結果が書かれていて、正確には(世界規模で考えた場合)各国の法律の違いにより必ずしも保証されないとされています。
今回の資料は日本国内のものなので問題はありません。






〇昭和25年に公布・施行された狂犬病予防法施行規則はここまで



もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。

2024.6.052024.6.05
2024.6.11 公開
#狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #1950