※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください
附 則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 第三条第一項の規定にかかわらず、昭和二十五年に限り、九月一日現在の犬の所有者は、九月末日までに法第四条第一項の規定による登録の申請をしなければならない。
3 犬の所有者は、第十条第一項の規定にかかわらず、昭和二十五年に限り、その犬について法第五条第一項の規定による狂犬病の予防注射を、九月末日までに受けさせなければならない。
(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2
8月26日公布・施行の狂犬病予防法により、狂犬病予防法施行規則が 9月22日に公布・施行されました。それにより 9月末日までに登録と予防注射をしなければなりません。しかも無料ではない。
このことを国民の多くが知ることが出来たのか疑問です。
裏を返せば(現在もそうですが)厳密に取締ることは考えていなかったのかもしれません。
〇多くの法令は「附則」で終わりですが、こちらはこの後ろに「別記様式第一」から「別記様式第六」が記載されています。
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2024.6.052024.6051
2024.6.11 公開
#狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #1950
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