※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください
(政令で定める市)
第十七条 この省令中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市については、「市」又は「市長」と読み替えるものとする。
(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2
狂犬病予防法(政令で定める市)第二十五条も同様の条文となっていますので、そちらのページをご覧ください。
参考として「狂犬病予防法(政令で定める市)第二十五条」と「保健所法第一条」を以下にコピペしておきます。
狂犬病予防法 昭和二十五年八月二十六日
第四章 補則
(政令で定める市)
第二十五条 この法律中「都道府県」又は「都道府県知事」とあるのは、保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基く政令で定める市については、「市」又は「市長」と読み替えるものとする。但し、第八条第二項及び第三項の規定については、この限りではない。
※狂犬病予防法施行規則(政令で定める市)と同じ部分を太字にしました
保健所法を改正する法律 法律第百一号(昭二二・九・五)
第一条 保健所は、地方における公衆衛生の向上及び増進を図るため、都道府県又は政令で定める市が、これを設置する。
※戦前に制定されていた保健所法(昭和12年法律第42号)を全部改正したものなので、法律の名称は「保健所法を改正する法律」
※平成6年(1994年)の改正で地域保健法と名称が変わった
〇次回は「附則」。ここに九月中に登録と予防注射を済ませるようにと書かれている。
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