※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください






 (狂犬病の犬の届出事項
第十六条 獣医師又は犬の所有者が法八条第一項の規定によつて市町村長に届け出るべき事項は、その犬の種類、生年月日、毛色、性別、名及び体格、その犬の所有者の住所及び氏名又は名称並びにその犬の所在地とする。




(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2


 
 

狂犬病発生時に狂犬病の犬を届け出なければなりません。その時に伝えるべき事項。
これは「(登録の申請)第三条」の事項とほぼ同じなので、以下に第三条をコピペしておきます。






厚生省令第五十二号 狂犬病予防法施行規則  昭和二十五年九月二十二日

 (登録の申請)
第三条 毎年四月一日現在において生後九十一日以上の犬を所有している者は、法第四条第一項の規定によつて四月三十日までに左の事項を記載した申請書を提出しなければなければならない。
 一 所有者の住所及び氏名又は名称
 二 犬の所在地
 三 犬の種類
 四 犬の生年月日
 五 犬の毛色
 六 犬の性別
 七 犬の名
 八 犬の体格
 九 前六号の外犬の特徴となるべき事項
2 四月二日から翌年三月三十一日までの間に、生後九十一日以上の犬で、登録をされていないものは又は登録をされているかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、三十日以内にその事由を具し前項に準じて申請書を提出しなければならない。
3 前二項の規定による申請に基く登録の効力は、登録の日の次の三月三十一日までとする。






〇次回は「政令で定める市」。狂犬病予防法の第二十五条にも似たような条文があります。



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2024.6.052024.6.05
2024.6.11 公開
#狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #1950