※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください






 (所有者への通知
第十四条 予防員は、法第六条第四項の規定(法第十八条第二項の規定によつて準用される場合を含む。)によつて犬の所有者に通知するときは、配達証明郵便又は使送によらなければならない。




(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2


 
 

「法第六条第四項」と「法第十八条第二項」が分かれば簡単です。以下にコピペしておきます。

「通常措置」と「狂犬病発生時の措置」の抑留です。

それらの通知は「配達証明郵便又は使送によらなければならない。」

ちなみに「使送」とは、郵便など業者に頼まず、職員などの使者の持たせて送らせること。






狂犬病予防法 昭和二十五年八月二十六日

第二章 通常措置
(抑留)
第六条 予防員は、第四条に規定する登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は前条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
(略)
4 予防員は、第一項の規定により犬を抑留したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を抑留した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
(略)

第三章 狂犬病発生時の措置
(けい留されていない犬の抑留)
第十八条 都道府県知事は、狂犬病のまん延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、予防員をして第十条の規定によるけい留の命令が発せられているにかかわらずけい留されいない犬を抑留させることができる。
2 前項の場合には、第六条第二項から第七項までの規定を準用する。






〇次回は「処分前の評価」。何を評価するのか?、初めて読んだとき私は勘違いしました。



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2024.6.052024.6.05
2024.6.11 公開
#狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #1950