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(注射済票の交付)第十一条

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※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください






 (注射済票の交付
第十一条 獣医師が狂犬病の予防注射を行つたときは、その犬の所有者に対して、別記様式第四による注射済証を交付しなければならない。
2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証を保健所長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。
3 注射済票は、別記様式第五による。




(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2


 
 

これも難しいことはないですね。

決められた期間に予防注射をうつ → 注射済証を獣医師からいただく → それを保健所で提示注射済票をいただく

注射済証、注射済票の様式は上記リンクでご覧ください。






〇次回は「注射済票の再交付」。「汚損し又は失つたとき」は再交付してもらえる。



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