※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください






 (死亡及び所有権の放棄
第八条 犬の所有者は、犬が死亡したとき又はその犬について所有権を放棄しようとするときは、鑑札及び注射済票を添えて、犬の所在地の市町村長を経て都道府県知事にその旨を届け出なければならない。但し、鑑札及び注射済票を添えることができない正当な事由のあるときは、添えることを要しない。




(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2


 
 

これも難しいことはないですね。
死亡または所有権を放棄した場合、鑑札と注射済票を添えて届け出る。

令和の感覚からすると「所有権の放棄」が気になります。

当時の資料を読んでいると「とにかく自由に徘徊している犬をなくさない限り狂犬病は撲滅出来ない!」とされていたことが分かります。
飼い主がいる場合は係留していただく、飼い主がいない(所有権者がいない)場合は、その数が多いことと狂犬病に感染している可能性も無きにしも非ずの時期・地域もあったことから、ほとんどの場合殺処分になっていたようです。

それを少しでも減らすために日本道人会が収容施設を複数作っていましたが、全体から見れば助けられたのは少数だったことでしょう。


今、狂犬病の感染が日本国内で始まったとしたら、どうなるのでしょうか。
そのようなことを前提に、狂犬病の予防注射のことをはじめ狂犬病対策について考えていただきたいと願います。






〇次回は「所有者の変更」、難しくはないのですが少々気になることがあります



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2024.6.32024.6.3
2024.6.3 公開
#狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #1950