※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください
(犬の所在地の変更)
第七条 犬の所有者は、犬の所在地を移したときは、その旨を、三十日以内に犬の新所在地の市町村長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項届出を受けた都道府県知事が犬の旧所在地の都道府県知事と異なるときは、その届出を受けた都道府県知事は、犬の新所在地の市町村長を経て、犬の所有者に、犬の旧所在地の都道府県知事から交付を受けた鑑札と引替に鑑札を交付するとともに犬の旧所在地の都道府県知事に犬の新所在地を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた都道府県知事は、通知をした都道府県知事に、その犬の原簿を送らなければならない。
(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2
これも難しいことはないのですが、妙に文字数が多いです。
飼い主に関係することは、犬の所在地を移したら三十日以内に新所在地の市町村長を経て都道府県知事に届け出る、これだけ。
それ以外は役所の作業のこと。
当時、犬の登録は都道府県の管轄でした。それが区市町村に移管されたのは平成12年度から(参考)
〇次回は「死亡及び所有権の放棄」、難しくはないのですが少々気になることがあります
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2024.6.32024.6.3
2024.6.3 公開
#狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #1950
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