※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください
(所有者の住所等の変更)
第六条 犬の所有者は、その住所を移したとき又はその氏名若しくは名称を変更したときは、その旨を犬の所在地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2
これも難しいことはないですよね。
飼い主が引越したり、氏名が変わったりしたら届け出が必要です。
それだけ。
〇次回は「犬の所在地の変更」、これも難しくないです
もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。
2024.6.32024.6.3
2024.6.3 公開
#狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #1950
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