※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください






 (原簿及び鑑札の様式
第四条 法第四条第二項に規定する原簿は、別記様式第二による。
2 法第四条第二項に規定する犬の鑑札は、別記様式第三による。




(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2


 
 

犬の登録を記録する原簿と犬の鑑札がどの様なものなのかの定め。
上記リンク先を見ると「別記様式第二」「別記様式第三」の図がありますので見てください。


(原簿)
記入する項目に対して紙面が狭いと思います。
住所、氏名、犬の所在地はどうやって記入するのだろうと悩む狭さです。
やはり注射済か否かの記録はありませんね。別の台帳があったのか、それとも役所では管理していなかったのか。

(鑑札)
今でもこの形の地域があると思いますが、これを変えることが出来るようになったのは平成19年から。
厚生労働省の「犬の鑑札、注射済票について」ページにはデザイン例へのリンクもあります。
東京都大田区のものはユニークです。






〇次回は、「鑑札の再交付」、これは難しくないです



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2024.6.32024.6.3
2024.6.3 公開
#狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #1950