※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください






 (予防員の証票
第二条 法第三条第二項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の身分を示す証票は、別記様式第一による。




(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2


 
 

通常措置(狂犬病が発生していない時に行うこと)で予防員さんの仕事は「抑留」。
抑留に関わる作業時に必要に応じてこの証票を示さなければなりません。

リンク先から「別記様式第一」を確認していただきたいのですが、令和の時代からみればとても簡素なものです。
しかし写真入り。当時としては凄いことだったのかもしれません。






〇次回は、登録の申請について



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2024.6.32024.6.3
2024.6.3 公開
#狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #1950