※昭和25年9月22日公布・施行の狂犬病予防法施行に関するコンテンツの目次はこちらのページをご覧ください
(準用のための報告)
第一条 都道府県知事は、当該都道府県内において狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号。以下「法」という。)第二条但書に規定する動物について狂犬病が発生し、同条但書の規定に基いて法の一部を準用する必要があると認めるときは、動物の種類及び狂犬病の発生の状況を厚生大臣に報告しなければならない。
(引用元)
官報 1950年09月22日 第7111号 313,314,315。
国立国会図書館デジタルコレクションでPDF化された2ページ。
1ページ目から2ページ目へのリンクがあります。
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/2963657/1/2
役所間の手続きについて。
一般的な飼い主さんには関係のないことです。
狂犬病予防法にも家畜伝染病予防法にも指定されていない動物に、狂犬病が発生して公衆衛生に重大な影響があると認めるときは、狂犬病予防法の一部を準用することができますが、その必要が認められた場合、厚生大臣に報告しなければならない。
〇次回は、予防員さんの身分を示す証票の話
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2024.6.32024.6.3
2024.6.3 公開
#狂犬病 #狂犬病予防法施行規則 #1950
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