法律・施行令・施行規則の具体的な例として、今(令和六年)施行されている「狂犬病予防法」「狂犬病予防法施行令」「狂犬病予防法施行規則」に書かれている(狂犬病が発生していない時の)「犬の登録の手続き」に関する部分(鑑札については触れない)で確認してみます。

参考にしたのは以下のページ(全てe-Gov 法令検索内)
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)
狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)
狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)


条文を書くと分かり難いので私の理解で書きます。
間違えや著しく誤解を招きそうな表現があったら、教えていただけると有難いです。


 
 

■法律:狂犬病予防法

(登録)第四条
・犬を取得したら、三十日以内に登録の申請をしなければならない(生後九十日以内の犬は九十日を過ぎてから)
・登録の申請があったら(役所は)原簿に登録
・犬が死亡したり施行規則で定められた事項(申請した時に記載した事項)に変更があったときは、三十日以内に届け出る(犬の所在地の変更は新所在地だけ)
・所有者が変わったら、新所有者が届け出なければならない

・上記の申請や届け出の詳しいこと(具体的なこと)は施行規則の定めによる


・その他、必要な事項は施行令で定める。


第二十七条
・第四条に違反して、申請や届出をしなかった者は、二十万円以下の罰金




■施行令(政令):狂犬病予防法施行令
(役所が行うことばかり)

(登録の消除)第二条
・犬の死亡の届出があったときは(役所は)登録を消除
・次のいずれかに該当すれば(役所は)消除
 その犬又は犬の所有者が判明しない
 犬が日本にいないことが明らか
 特別な事情がある場合(狂犬病予防法施行令第二条第二項第三号 ~ 条文には書かれていないが具体的なことは施行規則に書かれている)

(登録の変更等)第二条の二
・変更の届出があったときは(役所は)登録内容を変更
・犬の所在地の変更の届出があり、変更先(新所在地)が旧所在地の役所の管轄外だったら、新所在地の役所は旧所在地の役所に通知し、原簿を送付(役所の仕事)

(省令への委任)第四条
・以上で定めた他、必要な事項は、施行規則で定める




■施行規則(省令):狂犬病予防法施行規則
(申請、届出に記載する事項と役所がやること)

(登録の申請)第三条
・登録申請時に記載するべき八項目の定め
 所有者の氏名及び住所、犬の所在地、犬の種類、犬の生年月日、犬の毛色、犬の性別、犬の名、その他犬の特徴となるべき事項

(原簿の記載事項)第四条
・原簿には、前条の事項以外に「登録年月日」と「登録番号(鑑札の番号)」を(役所が)記載

(犬の死亡届出)第八条
・犬が死亡した時の届出書に記載すべき事項

(登録事項の変更の届出)第九条
・変更の届出には、変更した事項の他に「所有者の氏名及び住所」「登録年度及び登録番号」も記載する

(登録の消除)第十条
狂犬病予防法施行令 第二条第二項第三号に規定する特別の事情は以下(役所がやること)
 その犬が生後二十五年以上であつて、かつ、死亡したものと推定される場合
 マイクロチップが装着されている犬の所在地の変更に係る通知を受けた場合

〇一通り読むと
役所の仕事と、飼い主が役所で申請や届出をするときの記載事項など、役所が作成し、飼い主が記入する書類の細かいことが書かれている。






■上手く説明できませんが

なんとなく、各法令の役割を理解していただけたでしょうか。

法律では「これは絶対やってね」という「登録の申請」について書かれていて、変更や死亡の届出もしてね、違反したら罰金!、と「すべきこと」「罰則」定めています。
新規登録や変更があったとき「三十日以内」という具体的な数字があり罰則もあります。
「登録すること」「現状が登録してある内容と変わったら届け出ること」と飼い主がやるべきことが書いてあり、具体的なこと、細かい手続きの方法については書いていない。

施行令では、登録後の変更や消除(その犬が死亡を含め居なくなった、または居なくなったと推定される場合)の届出があった場合の役所がやるべきことが書かれています。
記載事項など細かいことは書いていません。

施行規則では、登録の申請時、死亡の届出時、登録事項の変更時に(役所が作った書類に)飼い主が記載する項目が書かれているのと、施行令から委任された「(登録の消除)の特別な事情」に付いて書かれています。
細かい(具体的な)手続きに関することばかり書かれています。





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2024.10.152024.10.15
2024.10.15 公開
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