昭和29年公布・施行の「狂犬病予防法の一部を改正する法律」を読んでいます。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前に、この法律による改正前の第六条第四項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により所有者に対する通知が行われ、又は同条第五項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の公示期間が満了した犬の処分については、この法律による改正後の第六条第九項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

引用元は以下
狂犬病予防法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十九年・法律第八〇号



難しいことはなく「施行日」と「経過措置」。

(施行日)
公布の日から施行。説明の必要はありませんね。

(経過措置)
色々と書いてあった「なお従前の例による」とよくあるパターンですね。
第六条の改正で公示期間が変わったり、期間内に引き取ることができない旨を伝えた場合、処分を先延ばしにするなどがありますが、施行前に公示期間が満了した場合は改正前の法律に従うよ、という意味だとおもいます。

 

(次回)
あとは大臣署名だけ!


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2024.8.82024.8.8
2024.8.8 公開
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