昭和29年公布・施行の「狂犬病予防法の一部を改正する法律」を読んでいます。
今回から本文的な箇所にはいっていきます。

・目次の修正
目次中「第二十七条」を「第二十八条」に修正

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 目次中「第五章 罰則(第二十六条・第二十七条)」を「第五章 罰則(第二十六条―第二十八条)」に改める。
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原文は以下
狂犬病予防法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十九年・法律第八〇号



(一行しかないです)
 目次中「第五章 罰則(第二十六条・第二十条)」を「第五章 罰則(第二十六条―第二十条)」に改める。


改正法は、今ある法律の修正箇所を、記述されている順に修正箇所を記述していきます。
条文そのものの前に目次がありますから、目次の修正が必要ならばまず記述されます。

ここから分かることは、罰則の章に一つ条文(第二十八条)が加わること。
その内容は(書かれている位置の順番に記述していきますから)最後の方に出てくるはずです。



(次回)
やっと条文の修正に入ります。


もし内容に間違いがあることをお気づきの場合、疑問点がおありの場合等、以下の「こちらから」ご連絡いただければ幸いです。

2024.6.172024.6.17
2024.6.17 公開
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