- Good life for you -
グッド・ライフ・フォー・ユー  2015年12月20日放送 

■ 犬を放したらイケマセン! ■ @ SRC

公の場で、犬を放してしまうと思わぬ事故が起こってしまいます。
事故を起こしてしまった飼い主のほとんどが「事故は起こらない」「起こったとしても大きな事故になるはずがない」と考えているようですが、後遺症が残るような事故や被害者の命を奪うような事故も起こっています。


このような事故が多いからか「動物の愛護及び管理に関する法律」では(犬に限りませんが)逸走の防止が謳われ、この法律に付帯する「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」では、犬を放し飼いにしないようにしましょう、繋ぐ場合も道路や通路に接した場所に繋がないようにしましょう、と書かれています。
また、この法律では遺棄についても、100万円以下の罰金となっています。

「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」では、他人様に危害を与えないように繋いで飼いましょうね、ということが書かれています。これについては「拘留又は科料」の罰則となっています。

最も基本的な法律としては、民法第718条があります。
放し飼いが原因となるものだけではなく、飼っている動物が他人様に被害を与えてしまった場合、飼い主は責任を負わなければなない、という法律です。

このように、犬を放し飼いにし事件事故が起こると刑事罰、損害賠償責任が発生します。


コーナー中では、実際に事故が起こり裁判にて、約二千万円の支払い命令となった判決を紹介します。


このようなこともありますが、犬が嫌いな人、怖い人がいることも忘れないようにしたいものです。そのような人でなくても(犬が好きな私でも)放れて犬を見ると不快感を抱きます。

皆さんが少しづつの気遣いで、犬も猫も鳥も亀も魚も仲良く暮らせる世田谷区になってほしいと願っています。法律があるから・責任があるからと考える前に、日々気持ちよく過ごすために、放し飼いをしないようにしていただけたらと願います。

 
※このページの内容は、放送日現在のものです